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山口県立広瀬高等学校 事務室 |
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卒業証明書などの交付手続きについて |
証明書の交付申請は、「証明書交付申請書」を本校事務室の窓口またはこのページからのダウンロード(PDFファイル)で入手され、必要事項を記入及び下記留意事項を御確認の上、申請されるようお願いします。 ・証明書交付申請書 ・委任状 【留意事項】 1 本人の確認 卒業証明書等の申請を受理した場合は、個人情報保護法の全面施行に伴う山口県個人情報保護条例の一部改正により、申請者本人や代理人本人の確認を行うこととなりましたので、該当する事項を御了知の上、申請してください。 2 申請に必要な書類 (1) 申請者本人が来校する場合 ア 証明書交付申請書 イ 申請者本人であることを証する書類 (例:運転免許証、学生証、パスポート、健康保険証等) (2) 保護者等が来校する場合 ア 証明書交付申請書 イ 保護者本人を証する書類 (例:運転免許証、パスポート、健康保険証、住民票等) ウ 証明対象者との続柄を証する書類 (例:健康保険証、住民票、母子健康手帳等) (3) 申請者本人及び保護者等以外の者が来校する場合 ア 証明書交付申請書 イ 委任状 ウ 受任者本人であることを証する書類 (例:運転免許証、パスポート、健康保険証、住民票等) エ 委任者が証明対象者本人であることを証する書類の写し(2種類) (例:運転免許証、学生証、パスポート、健康保険証等) (4) 郵送の場合 ア 証明書交付申請書 イ 証明対象者本人であることを証する書類の写し(2種類) (例:運転免許証、学生証、パスポート、健康保険証等) ウ 返信用封筒(長形3号の封筒に郵便切手(証明書1通であれば80円切手)を貼付し、 郵便番号、住所、氏名を明記したもの) ※ 証明書が複数必要な場合は、重さによって郵便料金が変わるので注意すること。 3 証明に要する手数料及び納付方法等 (1) 手数料は、証明書1通につき700円となるので、山口県収入証紙を岩国市錦総合支所等で購入し、申請書に貼付の上、本校事務室の窓口へ提出すること。 (2) やむ得えず郵送を希望する等で山口県収入証紙が購入できない場合は、現金又は郵便小為替でも可とする。 4 発行できない証明書 (1) 学校教育法施行規則第15条第2項の規定により、指導に関する記録の保存期間が5年間であるため、卒業後5年を経過する場合は、成績証明書及び調査書を発行できません。 また、学籍に関する記録の保存期間が20年間であるため、卒業後20年を経過する場合は、単位修得証明書を発行できません。 なお、上記理由により発行できない旨の証明書は作成できますので、必要であれば申し込んでください。 5 その他 (1) 郵送による証明は、時間がかかりますので余裕を持って申し込んでください。 (2) 送付された本人確認に関する書類の写しは、証明書発行以外の目的に使用することはありません。 広瀬高校homeへ戻る |